初めての会社設立!法人登記の具体的な方法をステップ別に解説

法人登記の具体的な方法をステップ別に解説

初めて会社設立を検討している方に向けて、法人設立の具体的な方法をステップごとに解説します。この記事では、会社概要の決定から登記申請、銀行口座の開設まで、わかりやすく丁寧に紹介しますので是非参考にしてください。

目次

社名は自由に設定できますが、同一住所や同業種で類似の名前があるとトラブルになる可能性があるため、事前に確認して決定しましょう。

1円から設立可能ですが、取引先の信頼性や銀行融資を意識するなら、一定額を用意するのが理想です。会社設立時点での平均的な資本金は300万円前後ですが、実際には法人登記のための形式上の金額は30万〜100万円台の場合が多いです。

社名や資本金の他に、事業目的、会社の所在地、決算期などもこの段階で明確にしておきましょう。

会社名(商号)登記上の正式名称(例:株式会社ABC)
会社所在地会社の住所(賃貸オフィスや自宅、バーチャルオフィスでも可)
設立日(登記日)登記申請日=会社設立日
代表者氏名・肩書代表取締役または代表社員の氏名(法人の責任者)
資本金の額1円以上で設定(ただし対外的信用を考慮して決定)
事業内容(目的)どんな事業を行うか。今後の事業拡大を見越して広めの設定がベター
会社の種類株式会社、合同会社などの法人形態
決算期(事業年度)通常は12ヶ月。税務上は期末月に影響あり(3月・12月が多い)
取締役・役員構成複数人で設立する場合、取締役・監査役など(株式会社の場合)
発行株式数(株式数)株式会社の場合、設立時に発行する株数
連絡先(電話・メール)外部からの問い合わせ用

その他、会社やブランドのロゴ、ホームページを開設する場合にはURLなども予め準備しておくと良いでしょう。


会社設立にあたっては、会社実印(代表者印)、銀行印、角印の3点セットを準備するのが一般的です。これらは登記や銀行口座開設など様々な場面で必要になります。印鑑は専門の印鑑業者やネット注文で手配可能です。

法人実印(代表者印)は登記の際に法務局に登録する必要があります。サイズや表記に規定があるので注意して手配しましょう。

印鑑の種類用途サイズ記載内容
法人実印(代表者印)法務局への登記時に登録する、法的効力を持つ正式な印鑑(=会社の本人確認印)外枠の直径18mm〜21mm以内(一般的に18mmが多い)外枠(回り文字):会社名(例:株式会社〇〇)
内枠(中央の文字):代表者之印、または代表取締役印(どちらも可)
銀行印銀行口座の開設や金融取引に使用される印鑑16.5mm〜18mmが一般的(実印より少し小さめ)外枠:会社名(例:合同会社ABC)
内枠:銀行之印、もしくは「代表取締役印」を流用するケースもあり
角印(社印/認印)請求書、見積書、契約書などに押す社内・社外文書用の印21mm〜24mm 四方一般的には会社名のみ(例:株式会社〇〇)
「印」や「之印」は不要

STEP3. 定款作成

さて、いよいよ定款の作成です。定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書です。株式会社を設立する場合は必ず作成が必要で、事業目的・本店所在地・設立に関する事項などを記載します。

定款は「紙の定款」と「電子定款」があり、後者の方が印紙代4万円が不要になるため、コストを抑えたい方には電子定款がおすすめです。

自分で作成することもできますが、会社設立をスムーズに進めるなら専門業者に委託するのがおすすめです。


STEP4. 公証役場にて定款の認証を受ける

定款を作成したら、次は公証役場で定款認証を受ける必要があります。これは株式会社設立時に必須の手続きです。

公証役場に事前予約を入れ、必要書類を持参して定款の内容を確認してもらいます。電子定款を利用する場合は、電子証明書や専用ソフトの準備が必要になるため、事前に確認しておきましょう。定款が公証人により認証されることで、設立手続きが本格的に進められるようになります。


STEP5. 出資金の入金証明を作成

認証された定款をもとに、出資金を代表者の個人口座に入金します。この入金が「資本金」となり、会社の財務の基盤になります。

入金後は通帳の該当ページをコピーして「払込証明書」を作成し、これをもって資本金の払込が完了したことを証明します。これらの書類は会社登記時に必要となるため、確実に用意しておくことが大切です。

書式はネット上で入手可能。金額・発起人・日付などを正確に記載します。


STEP6. 登記申請を行う(法務局への提出)

登記申請書、定款、印鑑届出書などの必要書類が手元に揃ったら、郵送または窓口で申請します。ちなみに、登記申請日が会社設立日となります。

書類名内容・補足
登記申請書会社の名称・本店所在地・資本金などを記載した申請書。法務局提出の中心書類。
定款会社の基本ルールを定めた文書。原本(紙定款の場合は印紙貼付済)を提出。電子定款の場合はデータで提出。
定款の認証証明書公証役場で定款を認証した際に発行される書類。
発起人の同意書発起人全員が内容に同意したことを証明する書類(通常は定款と一体化している)
設立時取締役の就任承諾書各取締役が就任を承諾したことを記した書類(印鑑押印が必要)
印鑑届出書(法人印)法務局に法人実印を届け出るための書類。登録する印鑑を押印して提出。
払込証明書(資本金の払込証明)出資金を払込んだことを証明する書類。通帳コピーなどと一緒に提出。
設立時代表取締役の選定書(取締役会設置会社のみ)取締役会が代表取締役を選定したことを記録する書類。
登記すべき事項を記載した書面(CD-R等)電子データとして登記内容(登記すべき事項)を提出。Wordまたはテキスト形式で保存。CD-Rに入れて添付。
印紙(登録免許税)登記に必要な登録免許税を支払うための収入印紙(最低15万円〜)。申請書に貼付または納付書で支払い。
費用項目金額
登録免許税資本金の0.7%、最低15万円
定款認証費用約5万円(公証人手数料+謄本代など)
印紙代(紙定款のみ)4万円(電子定款なら不要)

STEP7. 登記完了後の法人印登録・登記簿謄本の取得

法人登記が完了したら、法務局で法人印を正式に登録します。登記簿謄本と印鑑証明書はSTEP8の法人銀行口座解説の際に必要なので、法務局窓口またはオンライン請求で入手しましょう。


STEP8. 法人銀行口座の開設

登記簿謄本・印鑑証明書・本人確認書類などを用意します。銀行によって審査内容が異なるので事前に確認しておきましょう。


初めて法人を設立する場合は、何から手をつけたら良いのか分からない方がほとんどです。株式会社ミハルは、中小企業の経営を会社設立からサポートします。些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。

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